よくある質問
【職業】
私は会社員ではなく、自営業をしています。
自営業でも帰化申請をすることはできますか。
自営業の方についても帰化申請は可能です。ただ、会社員の方よりも用意しなければならない書類が多くなりますので、若干の時間と労力がかかります。
私は水商売で生計を立てています。水商売の人も帰化申請はできますか。
水商売の方についても帰化申請は可能です。国籍法によると、帰化の条件として、「自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」(国籍法第5条)と定められていますが、生計を営むための職業の内容については特にきまりがありません。水商売の方であっても安定的な収入があることをしっかりと説明できるのであれば、帰化申請をすることは可能です。
私は専業主婦であり、収入がありませんが帰化申請はできますか。
専業主婦の方であっても帰化申請は可能です。あなたに収入がなくても世帯で十分に生活していける収入があるということが説明できるのであれば、帰化申請を行うことができます。また、日本人と結婚している専業主婦である場合、「簡易帰化」により帰化申請を行うことができます。
なお、簡易帰化とは、婚姻などにより日本人とのつながりがある場合、申請の条件が緩和される帰化のことです。日本人との婚姻関係が3年以上続いている方の場合は、帰化申請の要件の一つである「住居要件(引き続き5年以上日本に住み続けること)」が緩和され、引き続き1年以上日本に住み続けていれば要件を満たすこととされています。
私は未成年の学生です。私は生まれてからずっと日本に住んでいるので日本の国籍を取得したいと思っています。私も日本国籍を取得することはできますか。
未成年の学生であっても帰化できる可能性はあります。帰化申請の要件の一つに、「18歳以上で本国法によって行為能力を有していること」という要件があります。しかし、 以下に当てはまる場合には、この要件が緩和されます。
・ 親と一緒に帰化申請をする
・ 両親のどちらかが日本国籍である
・ 日本人の養子で1年以上日本に住んでいる
【収入】
私は過去に自己破産したことがありますが帰化申請はできますか?
自己破産をしてからある程度の年月が経過している場合には、帰化申請を行うことはできます。
私は生活保護を受給していますが帰化申請はできますか?
帰化申請の条件として、自己の資産又は技能によって生計を営むことができることという条件があります。生活保護の方については、この条件をクリアしていないため帰化が許可されることは難しいでしょう。
昨年の所得税が高額のため機嫌を過ぎても支払いをすることができていません。
税金を滞納したままでも帰化申請はできますか?
帰化申請にあたっては納税証明書を提出する必要があります。納税の義務を果たしていない場合には、証明書にその旨が記載されますので、担当官にもすぐにそのことは分かってしまいますので、納税義務を果たしていないまま帰化申請を行うことはできません。税金の滞納がある場合には未納分を完納したうえで、納税証明書を発行してもらい手続を進める必要があります。
私は確定申告をしていないのですが、帰化申請は難しいでしょうか?
確定申告をしなければならないのにそのまま放置してしまっている場合は、「素行要件」を満たさないこととなります。したがって、帰化申請が許可されることはありません。すぐにでも確定申告の手続をするようにしてください。
なお、確定申告は、主に個人事業主(自営業者)がしなければならないものというイメージがありますが、サラリーマン・アルバイト・パートタイマー・無職であっても、確定申告をしなければならない場合がありますので、注意してください。具体的には以下の項目に当てはまる場合は確定申告が必要です。
(1)パート・アルバイトを二か所以上で掛け持ちしている
(2)不動産所得がある
(3)副業をしている(副業の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要)
(4)一年の途中で転職・退職をしている(転職先の企業で年末調整をしてもらえる場合は不要)
年金の未納があります。帰化申請はできますか?
年金の未納がある場合は、「素行要件」を満たしません。現時点で未納の年金がある場合、できるだけ早く未納分を納付するようにしてください。未納分すべてを一括で支払うのが理想ではありますが、最低でも過去1年分支払うことができるのであれば帰化申請はできると言われています。
直近1年分とはいえ、国民年金は1ヶ月あたり約1.5万円なので、その1年分の総額は約18万円と、それなりに大きな金額となります。未納の場合は、一括で20万円近くの金額を納付する必要があることに注意が必要です。
年収はどのくらいあれば帰化申請が許可されますか?
具体的な金額は公表されていませんが、一般的には年収300万円程度が一つの基準と言われています。世帯の人数が増えれば要求される収入額も増えますので、注意する必要があります
私は借金がありますが、帰化申請にはどのぐらい影響がありますか?
借金があるからといって、帰化ができないというわけではありません。借金が問題なく返済できているという状況であれば、帰化へのマイナスの影響はありません。
たとえば、不動産や自動車を購入する時にローンを組んだ場合であっても、毎月の返済が確実に行われ、毎月の収支がマイナスになっていなければ、問題はありません。
また、学生時代に奨学金を借りて、今も返済している場合でも、毎月しっかりと返済をしていれば問題はありません。
私は貯金が全くありません。貯金が少なくても帰化申請はできますか?
貯金があるに越したことはないですが、0円であったとしても帰化申請ができないというわけではありません。帰化する際には、貯金の額よりも安定した収入があるかどうかがチェックされます。
毎月安定した収入があり、毎月の支出が収入を超えていないこと、また、返済の見通しが立たない借金がないこと、これらの条件をクリアしていれば、仮に貯金が0であったとしても帰化申請を進めていくことは可能です。
【その他】
帰化が許可されるためには、どのくらいの日本語能力が必要ですか?
帰化が許可されるためには、目安として、小学校低学年レベルの日本語能力(日本語能力検定3級程度)が必要とされています。日本語能力テストは必ず実施されるわけではありませんが、面接時にテストが実施されることもあります。
ひらがな、カタカナの読み書きの他、小学校低学年で習うような簡単な漢字についても読み書きができるようにしておいた方が望ましいでしょう。
過去に交通違反をしたことがありますが、帰化申請で問題となりますか?
帰化の要件の1つとして「素行が善良であること」があります。帰化申請では、過去5年間の運転記録証明書を提出することを求められ、交通違反について考慮されます。
もっとも、軽微な違反が一回ある程度では、必ずしも不許可になるわけではありません。違反の内容や回数、反省度合いによって、帰化申請において与える影響が異なります。
過去にオーバーステイとなっており、その後、在留特別許可をもらいましたが、帰化申請で問題となりますか?
過去にオーバーステイであったことも「素行が善良であること」の要件に関ってきます。帰化申請が許可されるためには、在留特別許可を受けてから相当期間(目安として10年程度)が経過している必要があります。
母国に一時帰国していた期間がありますが、帰化申請で問題となりませんか?
帰化申請では、原則として、引き続き5年以上日本に住所を有することが要件とされています(国籍法5条、なお、日本人の配偶者や日本で生まれた場合等には、要件が緩和されます。)。
この「引き続き」とは、継続して日本に居住してきたことが必要となります。日本に住んでいた期間が、あわせて5年以上ある場合でも、その間に長期日本を出ていたような場合には、「引き続き」の要件をみたさなくなります。日本を出国している期間が3か月(90日)以上あるような場合には、注意が必要です。
私は日本に留学後、日本の会社に勤めていますが、5年以上日本に住んでいれば、帰化申請は問題ありませんか?
留学の在留資格も含めて5年以上日本に住んでいれば、必ずしも居住要件をみたすわけではありません。留学の在留資格から就労系の在留資格に変更してから3年以上経過している必要があります。
子供は、帰化申請できますか?
帰化申請では、原則として、成人(18歳)に達していることが要件とされています。国籍の変更によって大きな影響があるため、自身で判断できる年齢に達している必要があると考えられているからです。
もっとも、どちらかの親と一緒に帰化申請をするような場合や、どちらかの親が日本国籍を有しているような場合には、成人に達していなくとも、帰化申請することができます。
帰化申請してから、許可されるまでは、どのくらいの時間がかかりますか?
手続の流れとしては、法務局での事前相談⇒指示された書類を作成・収集⇒正式に申請⇒面接となり、その後、審査を経て結果が出ます。申請してから結果が出るまでの期間は、ケースにより異なりますが、おおよそ1年前後の期間であることが多いようです。
帰化した場合の氏名について、何かルールはありますか?
帰化の申請書に、自分で帰化後の氏名を書きますが、それまで使っていた名前をカタカナ表記にしてもいいし、好きな日本の氏名に設定することもできます。
ただし、配偶者が日本人である場合には、日本では夫婦別姓が認められていないため、どちらかの姓に合わせる必要があります。
また、日本ではミドルネームがありませんので、ミドルネームを入れたい場合には、姓か名前のどちらかに入れることになります。
帰化申請の面接の際には、どんなことが聞かれますか?
人により、どんなことが聞かれるかや、どのくらい面接時間がかかるかは、異なりますが、聞かれることが多い質問事項としては、以下のとおりです。
・家族について
・仕事について
・家計の状況について
・過去の交通違反や犯罪歴について
・海外渡航歴について
・帰化したい理由
帰化申請において、家庭や会社等に調査がされることはありますか?
必ず調査が実施されるわけではありませんが、面接がなされる時期ころに、人により家庭や会社、親族、学校等に調査がされることがあります。申請者に、事前に告知の上でなされる場合もあれば、何も知らされないまま調査がなされることもあります。
調査の方法としては、電話調査や訪問調査の方法があります。調査の結果と、申請時に申告していた内容とで異なる場合には、問題が生じることがありますので、いつ調査がなされても問題ないようにしておくことが必要です。
帰化申請中に、注意すべきことはありますか?
帰化申請中、次のことがある場合には、必ず法務局に報告する必要があります。
・住所や電話番号が変わったとき
・結婚や離婚、子供が生まれたり、家族が亡くなったとき
・仕事が変わったとき
・日本から出国するとき、帰国したとき
・在留資格の変更や期間の更新があったとき
・交通違反や犯罪を犯したとき等