───「日本で起業してみたい外国人」のための基本ガイド───
「日本で会社をつくりたいが、入国前にオフィスや資本金を全部そろえるのは難しい」「経営・管理ビザが必要と言われたけれど、要件が厳しくて一歩目が踏み出せない」そんな外国人起業家のために用意されている仕組みが、いわゆる「スタートアップビザ」です。法律上「スタートアップビザ」という在留資格名があるわけではなく、実際には「特定活動」や特例的な「経営・管理」といった在留資格を使いながら、起業準備のための在留を認める制度の総称です。
日本では、通常の経営・管理ビザを取るために、事前に日本国内の事務所を確保し、一定額以上の投資や人員体制を整えておく必要があります。外国から単身で日本に乗り込もうとする起業家にとって、このハードルは相当高いのが実情です。そこで、まず「起業準備」の段階で日本に住みつつ事業を立ち上げ、その後、本格的な経営・管理ビザに切り替えてもらおうという考え方から、スタートアップビザの仕組みが整えられました。
以下では、制度の枠組み、在留期間、典型的な要件、そして実際に取得するまでの流れを、順番に説明していきます。
1 スタートアップビザは「二つの制度」の総称
現在、スタートアップビザと呼ばれているものには、大きく二つの制度があります。
一つは、内閣府が所管する「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」です。これは東京や福岡など特区に指定された地域で、創業活動確認証明書を受けた外国人に対し、在留資格「経営・管理」(六か月)を与え、要件を満たすまでの猶予を与える仕組みです。
もう一つが、経済産業省が所管する「外国人起業活動促進事業」です。
こちらが、一般に「スタートアップビザ」と呼ばれることが多い制度で、地方公共団体や民間の支援機関が経産省の認定を受け、そこから起業支援を受ける外国人起業家に対し、在留資格「特定活動」での入国・在留を認める仕組みです。
後者の制度はもともと最長1年の在留でしたが、2025年の見直しにより、更新を含め最長2年まで起業準備の在留ができるようになりました。
実務上、「スタートアップビザ」というと、経済産業省の外国人起業活動促進事業に基づく特定活動を指すことが多く、このコラムでも主にこの制度を念頭に置いて説明します。
2 在留期間と最終ゴール
スタートアップビザで得られる在留資格は「特定活動(スタートアップ)」です。
初回は六か月または一年の在留期間が与えられ、その後の更新を含め、通算で最長二年まで日本で起業準備を続けることができます。
この期間中に、会社の設立、オフィスの契約、資金調達、人材採用などを進め、最終的には「経営・管理」の要件を満たした段階で、在留資格を経営・管理に切り替えることが想定されています。
切り替え後は、通常の経営・管理ビザとして一年・三年・五年などの在留期間が付与され、事業が安定すれば将来的には永住申請も視野に入れることができます。
重要なのは、スタートアップビザ自体は「一時的な準備期間」のための在留であり、それだけで長期の定住や永住を保証するものではないという点です。
あくまで、その先の経営・管理ビザにつなげるためのステップとして位置づけられています。
3 どんな事業が対象になるのか
対象となる事業分野は、経済産業省の告示で、「日本の産業の国際競争力の強化や、国際的な経済活動の拠点形成に資するもの」とされています。
実際には、IT・ソフトウェア、AI、バイオ、フィンテック、ロボット、クリーンエネルギー、観光・インバウンド関連、ヘルスケア、海外展開型のサービス業など、成長性や国際性が期待される分野が多く採択されています。
一方で、単なる小売店や飲食店、個人レベルのフリーランス業など「地元の小規模ビジネス」にとどまる計画では、スタートアップビザとしては認められにくい傾向があります。
制度自体は全国展開されていますが、実際にどのような分野を重視するかは自治体ごとに特色があります。
東京はITやグローバル展開型のサービスに強く、地方都市では観光や地域産品関連のスタートアップを積極的に支援する例も見られます。
4 起業家側に求められる主な要件
スタートアップビザを利用するには、「ビジネスの中身」だけでなく、「起業家本人」についての要件もあります。
2025年10月に施行された見直し後の基準では、次のような点が重視されています。
まず、起業準備活動計画が適切で、実現性があることが必要です。
事業の内容、ターゲット市場、競合との違い、収支計画、日本での具体的な活動スケジュールなどを盛り込んだ計画書を作成し、認定を受けた自治体や支援機関の審査を受けます。
計画があいまいだったり、数字の根拠が弱かったりすると、この段階で足止めとなることが少なくありません。
資金面と人材面も重要です。
現行の告示では、起業から一年以内(更新時は六か月以内)に、事業に投じる資産の総額が三千万円以上となる見込みがあること、そして一年以内に少なくとも一人以上の常勤職員を雇用する見込みがあることが求められています。
以前は五百万円程度の投資見込みが基準でしたが、見直しにより要件が大幅に引き上げられており、「スケールを目指すスタートアップ」を想定した制度へと性格が変わってきています。
経営者本人の経歴についても、一定の経験や学歴が求められます。
たとえば、事業の経営や管理について一年以上の経験があること、あるいは経営管理に関する分野、または申請する事業分野に必要な技術や知識の分野で修士相当以上の学位を持っていることなどが、告示上の基準として定められています。
単に「アイデアはあるが経験も学位もない」という状態では、スタートアップビザの対象となるのは難しいと考えた方がよいでしょう。
さらに、起業準備期間中は日本に居住することが前提とされており、海外との二重生活でほとんど日本に滞在しないような形は想定されていません。
素行が良好であることや、過去の入管法違反がないことも当然にチェックされます。
5 スタートアップビザの大まかな取得の流れ
実際にスタートアップビザを取りたい場合、手続の流れはおおむね次のようになります。
最初に、日本で起業したい地域を決め、その自治体や支援機関が「外国人起業活動促進事業」の認定を受けているかどうかを確認します。
経済産業省のウェブサイトには、認定団体の一覧が公開されているため、そこで対象地域を絞り込むことができます。
次に、その自治体が定める様式に従って「起業準備活動計画」を作成し、審査を受けます。
ビジネスプランの書面審査だけでなく、オンラインまたは対面での面談が行われるケースが多く、計画の実現性や本人のコミットメントがチェックされます。
東京都の制度では、この審査を通過すると「起業準備活動計画確認証明書」が交付される仕組みになっています。
この確認証明書を取得した後、出入国在留管理局に対して在留資格「特定活動(スタートアップ)」の請を行います。
海外在住の場合は在留資格認定証明書交付申請を、日本にすでに滞在している場合は在留資格変更許可申請を行うことになります。
許可が下りれば、六か月または一年の在留期間で日本に滞在し、計画に沿って起業準備を進めていきます。
必要に応じて在留期間の更新を受けながら、二年以内に資金・人員・オフィスなどの条件を整え、経営・管理ビザへの切り替えを目指す、というのが基本的な流れです。
なお、スタートアップビザの在留期間中は、原則として起業準備以外の就労は認められていません。
東京都のQ&Aでも、この在留は起業準備のためのものであり、資格外活動としてのアルバイトや別会社の勤務は原則不可であることが明示されています。
6 スタートアップビザを検討するときのポイント
スタートアップビザは、一見すると「起業家向けの優遇ビザ」のように見えますが、近年の制度見直しによって、むしろ「かなり本格的なスタートアップ向けの制度」に性格が変わってきています。
必要とされる投資額や雇用見込みが大きくなり、起業家本人にも経営経験や高度な学歴が求められるようになっているからです。
その一方で、条件を満たせる起業家にとっては、最大二年間日本に腰を据えて準備を進められる制度であり、特区の創業活動促進事業や他のスタートアップ関連施策と組み合わせれば、比較的スムーズに経営・管理ビザへの移行を図ることも可能です。
日本での起業を考える際には、まず自分のビジネスモデルがスタートアップビザの対象となり得る規模や成長性を持っているか、必要な投資額や雇用計画を現実的に描けるか、経営経験や学歴などの要件を満たしているかを冷静にチェックすることが欠かせません。
そのうえで、どの地域で起業するか、どの自治体の支援プログラムが自社に合っているか、他の在留資格(たとえば留学生としての在留や、優秀な海外大学卒業者向けの未来創造人材制度など)との組み合わせが可能かどうかも含めて、プランを組み立てていくことが望ましいでしょう。
スタートアップビザ周辺の制度は、ここ数年、かなり頻繁に見直しが行われています。
具体的な申請を検討するタイミングでは、必ず最新の告示内容や自治体ごとの要件を確認し、必要に応じて専門家の助言を得ながら、事業計画と在留資格の戦略を一体で考えていくことをおすすめします。