MENU

Column & News topics

どんなときに定住者の在留資格を取得できるの?

どんなときに定住者の在留資格を取得できるの?

───日本で生活を続けたい方のための基本解説───

「夫婦関係が悪化していて配偶者ビザのままだと、この先が不安」「子どもは日本で育ってきたけれど、配偶者と離婚した場合自分の在留資格はどうなるの」。
そんな場面でよく出てくるのが、在留資格「定住者」です。
定住者は、入管法の別表第二に定められた「身分・地位」に基づく在留資格の一つであり、法務大臣が特別な事情を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認めるものとされています。

在留期間は6か月・1年・3年・5年などが指定され、更新によって長期的に日本で生活を続けていくことができる在留資格です。永住者と同様に就くことのできる仕事の内容にも制限はありません。
では、具体的に「どんなときに」この定住者の在留資格を取得できる可能性があるのでしょうか。ポイントとなる典型的な場面を、なるべく専門用語を避けながら説明していきます。

1 「告示定住者」と「告示外定住者」という二つの枠組み

定住者と一口にいっても、その中身はいくつかのパターンに分かれています。大きくは、法務省の告示であらかじめ類型が定められている「告示定住者」と、告示には書かれていないものの個別具体的な事情から特別に在留を認められる「告示外定住者」の二つに分けて考えるのが実務上一般的です。
「告示定住者」の代表例としては、日系3世などの「日系人」、中国残留邦人とその家族、第三国定住難民などが挙げられます。これらは、歴史的・政策的な背景から、日本での定住を一定の条件のもとで認めていこうという考えから認められる在留資格です。

これに対して「告示外定住者」は、条文や告示に具体的にその内容が書かれているわけではなく、個々の事情を総合的に見て、法務大臣が「このケースは定住者として日本に残ることを認めるのが相当だ」と判断した場合に付与されるものです。離婚後も日本で日本人の子どもを養育しているケースや、日本で義務教育から高校まで教育を受けてきた外国籍の若者に定住の道を開く必要があると判断される場合などが典型例として紹介されています。

2 日系人として日本で暮らす場合

定住者と聞いてまずイメージされるのが、「日系人」の在留資格です。
日本人を先祖に持ち、海外で生まれ育った方(いわゆる日系3世、4世など)が、日本で働き、生活の拠点を築こうとする場合、定住者の在留資格が用いられることがあります。

例えば、日本人の実孫にあたる日系3世や、国籍を離脱した元日本人の実子(日系2世。ただし国籍離脱後に出生した場合)などについては、告示定住者として具体的な要件が告示上整理されています。日本との血縁関係に加え、日本での生活基盤や生計維持能力なども総合的に考慮され、一定の在留期間が指定されるかたちで定住者の許可が検討されます。

3 中国残留邦人や難民として日本に暮らす場合

歴史的な経緯から、特に配慮が必要とされているのが、中国残留邦人とその家族です。戦後の混乱の中で中国に残留し、その後日本に帰国した方やその配偶者・子どもについては、個別の事情を踏まえながら、定住者としての在留が認められる運用がされています。

また、日本で難民認定を受けた方や、その配偶者・子どもについても、人道的観点から日本での定住を認める必要があると判断されるケースでは、定住者の在留資格が付与されることがあります。難民については、認定後の中長期的な生活再建が課題となるため、就労制限のない定住者としての在留が重要な意味を持ってきます。

4 日本人・永住者・定住者の配偶者の「連れ子」として来日する場合

もう一つ、実務でよく相談があるのが「連れ子」のケースです。

たとえば、日本人と結婚した外国人配偶者に、前のパートナーとの間に未成年で未婚の実子がいる場合、その子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいというニーズは少なくありません。このような場合、その子は定住者の在留資格を取得できる可能性があります。

具体的には、日本人・永住者・定住者と婚姻関係にある者が監護・扶養している未成年・未婚の実子で、一定の要件を満たす場合、定住者としての在留が許可されています。
法務省告示の中でも「連れ子」に関する類型が整理されています。
その判断にあたっては、家族として実際に一緒に生活しているのか、生活費の負担状況はどうかなど、家族関係の実態も重視されます。例えば、その子が親によって扶養されているといえないような場合には、申請が不許可となる場合もあります。

5 日本人配偶者等と離婚・死別した後も日本に残る場合

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格で日本に暮らしている方が、配偶者との離婚や死別によって在留資格の根拠を失ってしまうことがあります。
このような場合でも、日本での生活が長期にわたり、仕事や人間関係、子どもの教育などの事情から、簡単に母国へ帰国することが現実的でないケースは少なくありません。

そのようなケースでは、個々の事情を総合的に考慮したうえで、定住者への在留資格変更が認められる可能性があります。特に、婚姻生活が相当期間継続していたこと、日本での生計維持が安定していること(自らの資力により生活していくことができること)、地域社会に定着していることなどが、判断要素として挙げられます。

ここで重要なのは、「離婚をしたから自動的に定住者になれる」というものではなく、あくまで法務大臣の裁量による許可であるという点です。婚姻期間が極端に短いケースや、在留状況に問題があるケース、十分な収入がないケース(例えば生活保護を受給している)では、定住者が認められないこともあります。

6 日本人の子どもを養育している親として認められる場合

近年、とくに相談が増えているのが「日本人の子どもを養育している外国人の親」のケースです。

日本人の子どもを実際に養育・扶養している場合、たとえ日本人配偶者との婚姻関係が破綻していたとしても、子どもの福祉・安定した生活を守るために、親に定住者を認めて日本での在留を継続させることが適切だ、という考え方がとられています。実務上は「日本人の子どもを養育する親の定住者」といった表現で紹介されることが多く、離婚後に配偶者ビザから定住者へ変更する典型的なパターンの一つです。

ここでは、単に「日本人の子がいる」という形式面だけでなく、実際に子どもと一緒に生活しているか、面会交流や養育費の支払いなどを通じて継続的に子どもの生活に関わっているか、という実態が重視されます。
家庭裁判所の調停や判決、離婚協議書などで監護権や養育費の取り決めがされている場合には、その内容と実際の履行状況が重要な判断材料となります。

なお、5のケースとは異なり、この場合には親である外国人の収入状況はあまり問題とされません。例えば、生活保護を受給しているような場合であっても在留資格の変更が認められるのが一般的です。

7 日本で長期間教育を受けてきた若者など、特別な人道的配慮が必要な場合

告示外定住者の類型として、日本で義務教育から高校までを修了した外国籍の子ども・若者について、定住者での在留を認めるべきかが問題になるケースがあります。

彼らは、幼少期から日本で育ち、日本語で教育を受け、日本社会に生活基盤や人的つながりを持っているにもかかわらず、形式的には親の在留資格に付随する立場です。
そのため、親の帰国や在留資格の喪失によって自らの在留が不安定になる、という状況に置かれています。そのような場合に、人道的観点から日本での定着を認めるべきと判断されれば、定住者への変更が検討されることがあります。

このほかにも、長年日本に在留してきたものの事情が複雑で、他の在留資格では適切にカバーできないケースについて、例外的に定住者が認められることがありますが、その判断は非常に個別性が高く、変更の申請を希望する場合には、詳細な事情説明をするとともに、資料の提出をすることが求められます。

8 定住者申請で重視されるポイント

ここまで見てきたように、「どんなときに定住者を取れるか」は、家族関係や出自、難民認定の有無、日本での教育歴など、さまざまな事情によって左右されます。
しかし、類型は違っても、共通して重視されるポイントがあります。

第一に、日本での生活基盤がどの程度安定しているかという点です。安定した収入の有無や、継続的な就労・事業、預貯金の状況などは、ほぼすべてのケースで確認されます。定住者は原則として就労制限がなく、どのような職種でも働ける在留資格ですが、その代わりに自立した生活ができるかどうかが重要になります。

第二に、日本との結びつきの深さです。
日本での在留期間、日本語能力、地域社会とのつながり、子どもや配偶者など家族の状況などが総合的に評価されます。

第三に、家族関係や身分関係が真実で継続性のあるものかどうかです。
たとえば、離婚後や連れ子のケースでは、単なる書面上の関係ではなく、実際に扶養・監護が行われているかどうかが問われます。

そして最後に、在留歴の中での法令順守状況、納税状況なども重要です。
オーバーステイ歴や度重なる違反がある場合には、定住者の許可が非常に難しくなる
ことがあります。

9 永住者との違いと、定住者を検討すべきタイミング

定住者は、永住者と同じく活動に制限のない「身分系」の在留資格ですが、両者には大きな違いがあります。
永住者は在留期間の制限がなく、原則として更新の必要がないのに対し、定住者は6か月・1年・3年・5年といった期間が付され、その都度更新が必要になります。
また、永住者の許可要件は、在留期間・素行・資産・技能などについて厳格な基準が設けられているのに対し、定住者は、特別な事情のある個々のケースごとに、比較的柔軟な判断が行われる傾向があります。
そのため、いきなり永住者を目指すのではなく、まず定住者として日本での生活を安定させ、その後、要件が整った段階で永住許可を申請していく、というステップを踏むことが必要です。

定住者の申請を検討すべき典型的なタイミングとしては、日本人配偶者等との離婚・死別が近づいているとき、離婚・死別によって日本人の子どもを一人で養育していくことになったときなどが挙げられます。
このような場面では、手続のタイミングや提出すべき資料によって結果が大きく変わることも多いため、できるだけ早い段階で専門家に相談し、ご自身のケースに最もふさわしい在留資格の選択肢を一緒に検討していくことが重要です。

定住者の在留資格は、「特別な事情のある人のための例外的な制度」という面と、「日本との結びつきが深い人の生活を支えるための重要な仕組み」という面を併せ持っています。
ご自身やご家族が日本でこれからも生活を続けられるのか不安を感じておられる場合、
「自分の状況はどの類型にあてはまるのか」
「定住者の可能性があるのか、それとも別の在留資格を検討すべきか」
といった点を整理するだけでも、見えてくる選択肢は大きく変わります。
当事務所では、定住者ビザの可能性診断から、具体的な申請書類の作成・事情説明書の作成、離婚協議書や親権・養育費の取り決めに関するアドバイスまで、一貫したサポートを行っています。
状況が複雑な場合でも、まずは一度ご相談いただき、今後の在留の方向性を一緒に検討していきましょう。

ページの先頭へ